駐在と日本の確定申告:忘れがちな手続きまとめ

2023年2月11日資産運用

日本で既に資産運用をしている人は、日本で毎年確定申告をしている人も多いかと思います。また、不動産を持っていたり、ストックオプションを持っている人もいるかもしれません。

特にこうした人は、海外赴任する場合に赴任前にやるべき確定申告関連の手続きがいくつかあります

本記事では、FP資格を持ち金融業界勤務の経験もある筆者が、海外赴任時に確定申告関連で忘れがちな手続きをまとめています。個々の事情で異なる場合もあると思いますが、ェックリストとして使っていただけると嬉しいです

出国前に確定申告書を出す必要あり

先ず見落としがちな手続きとして、普段確定申告している(給与以外に資産運用の所得などがある)人が海外赴任するときは、赴任前に1月1日から出国日までに生じた所得について、出国前に確定申告書を出す必要があります(準確定申告と呼ばれています)。

不動産を持っている場合に、赴任後も日本で確定申告を続けないといけないのは有名ですが、この純確定申告はは、不動産収益に限らず、資産運用でキャピタルゲインがある人などもする必要があり、且つ出国前に提出する必要があります

人によっては会社がすべてやってくれるかもしれませんが、資産運用をしているかどうかについて会社側が把握していないことも多いので、しっかり自己責任でやっていきましょう。

確定申告で納税がある場合、出国時点で納税義務が発生する為、出国時期によっては通常の毎年2-3月の確定申告を待って申告・納税すると滞納となってしまう場合があります

納税管理人を任命する必要があることも

また、非居住者となった後にも日本で所得が発生する場合や、上記の出国迄の確定申告ができない場合は、国内に納税管理人を任命する必要があります。

筆者は、SBI証券で証券口座を継続保有していたので、その手続きの一環で納税管理人の任命が必要といわれ、父親を任命しました。この手続きは書面にハンコを押しその書面を税務署に提出したりする必要があるため、海外からは手続きしづらいです。赴任前に済ませておくとよいです。

また、不動産賃貸をしている場合や、ストックオプションを付与されていてこの行使が予定されている場合なども、納税管理人が必要です(これが良くあるケースのようです)。

更に、昨今は副業も一般的になっていますから、日本で自分のビジネス(副業)をしていて、そこで日本で納税の必要がある所得が発生している人も対象になります。単に所得が発生しているだけだと居住国で所得税として納めればよいですが、事業所が日本にあるとみなされると国内で納税義務があったりします。

以下、国税庁の公表しているフローチャートがありますので、皆様のケースで日本での納税代理人が必要か、よく確認するとよいと思います。

尚、納税管理人は、税理士に頼むこともできますが、経費の精算や確定申告の計算・記載等が面倒でなければ、日本にいる家族などに納税管理人となってもらうことも可能です。

納税管理人の選任に関しては、正確には、国税庁の以下該当ページをご参照ください。

毎年の確定申告と納税はもちろん忘れずに!

後は、毎年、確定申告書を自分で作成し、PDFデータを納税代理人に送って、納税代理人に日本で印刷して税務署に郵送してもらいましょう!マイナンバーの読み込み機器を買っている人はネットからも申告できます。
実際の確定申告も海外にいると意外と忘れがちです。2月になったら確定申告、という感覚で覚えておきましょう!(日本で納税管理人を税理士に任せるともちろん全部やってくれますが、費用が掛かります)

この時、当然ですが納付・還付があるときは本人名義の日本の銀行口座が必要になります。
海外からも入出金がしやすい銀行口座として、以前記事にしましたが、ソニー銀行を作っておくと便利だと思います。

終わりに

以上、駐在員の確定申告に関する忘れがちな手続きでした。

通常、サラリーマンは会社が源泉徴収をしてくれるので、確定申告をしている人は会社側にそれを把握されていないかと思います。ですので、勤務先の会社からは「確定申告しているなら〇〇しておいてください」と言われることもないです。

こういう状況だと、つい赴任前のバタバタで忘れてしまうことが多いので、気を付けられればと思います。


堅実に資産運用して、きちんと納税手続きする。大事なことだと思います。

本記事が、皆様の確定申告関連での検討に役立てば幸いです。

それでは、Have a nice day!

資産運用

Posted by kkrchuzai